離婚は弁護士の力を借りて法的に済ませる

民法の規定では、離婚するには基本的に夫婦の双方の同意が必要であると規定されています。

しかし、お互いが納得した上で別れることなど、実際はあまり多くありません。現実は、お互いの仲が回復不可能なほどの壊れ、話し合いも困難なほどこじれていることが多いのです。それゆえ、双方が同意の上で区役所に行き届を提出するのはまれなケースです。

とはいえ、例えば夫からDVを受けている場合、離婚したくてもできないまま逃げるように別居して、その後、別のパートナーとの間に子供ができた場合、その子供が無戸籍になってしまうおそれもあります。そこで、離婚は弁護士の力を借りて法的に行うことが大切です。名古屋の旭合同法律事務所は、家族関係のトラブルに強い法律事務所です。