節税対策はシンガポールの移住と会社設立

シンガポールの移住と会社設立は大きな節税対策となります。法人設立、会計及びマネジメントに関するご相談は愛宕山総合会計事務所にお任せください。移住時、住民票を抜いて下さい。なお、住民票の有無は居住者・非居住者の判断には影響がありませんが、住所を有しているということで住民税は課税されます。出国時までの所得は、所得税を申告・納税する必要があります。 

所得税の手続としては、出国時までの所得につき、準確定申告をしてください。

会社員の場合は、年末調整に準じた手続を会社にしてもらってください。なお、日本に投資不動産等で不動産所得が出国後も生じるような場合は、納税管理人を選任して税務署に届け出て、自分がいない間の日本の所得税申告を行えるようにしてください。